法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
第二条 # 警告の方法
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正
前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。
この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。