警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項 又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項 又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所 又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所 又は居所を現在の住所 又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
#
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
#
略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
第六条 # 住所又は居所の移転に関する警察署長への届出
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正