ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十八号 #
略称 : ストーカー規制法施行規則  ストーカー法施行規則 

第十条 # 命令等の送達に係る書類

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法第五条第一項 又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。

別記様式第八号の禁止等命令書

二 号

法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。

別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書