ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十八号 #
略称 : ストーカー規制法施行規則  ストーカー法施行規則 

第四条 # 禁止命令等の申出の受理

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

法第五条第一項 又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより。)、行うものとする。