スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

# 平成二年法律第五十五号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及び スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。