スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

# 平成二年法律第五十五号 #

第七条 # スパイクタイヤの使用の禁止


1項

何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装 又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪 又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路 その他の政令で定める道路の部分を除く)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。


ただし、消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。