スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

# 平成二年法律第五十五号 #

第三条 # 国民の責務


1項

何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。