スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

# 平成二年法律第五十五号 #

第六条 # 対策の実施


1項

指定地域に係る都道府県は、当該指定地域のスパイクタイヤ粉じんの発生を防止するための対策として、当該指定地域の特性を考慮しつつ、知識の普及、住民の意識の高揚及び調査の実施に努めなければならない。