スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律

# 平成二年法律第五十五号 #

第四条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

国は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する啓発 及び知識の普及、冬期における道路の環境の整備、スパイクタイヤに代替するタイヤ等の開発の支援、冬期における自動車の安全な運転のための教育等スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策を推進するように努めるとともに、地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策を推進するために必要な助言 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

地方公共団体は、当該地域の自然的、 社会的条件に応じたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の実施に努めなければならない。