この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の規定は平成三年四月一日から、第八条の規定は平成四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日から 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の施行の日までの間においては、第二条第五項中「第二条第九項」とあるのは、「第二条第八項」とする。
# 第三条
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の大型自動車 その他の政令で定める自動車については、第七条本文 及び第八条の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。