スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
トンネル内の道路
橋の下の道路の部分
雪覆工 又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分
道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
道路、鉄道 又は軌道で高架のものと 立体交差する下の道路の当該交差部分