スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。
制定に関する表明
内閣は、
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)
第七条 及び附則第三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
トンネル内の道路
橋の下の道路の部分
雪覆工 又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分
道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
道路、鉄道 又は軌道で高架のものと 立体交差する下の道路の当該交差部分
法第七条ただし書の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 第十三条第一項に規定する自動車及び同条第二項の規定により道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車とされる自動車
道路交通法施行令 第十四条の二第一号に規定する自動車のうち、除雪のために使用するもの
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) 第百五十七条に規定する自動車
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号) 第三十三条第一項又は大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号) 第十二条第一項の確認を受けた自動車
国 又は地方公共団体が災害を受けた者の救助その他の環境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環境省令で定めるところにより、これを使用する者の申請に基づき環境大臣が交付する証明書を備え付けたもの
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に同法別表第四号 又は第五号に掲げる身体上の障害がある者として記載されている者でその身体障害者手帳を携帯しているものが運転している自動車
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号) 第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢体不自由の程度又は
- 心臓、
- じん臓、
- 呼吸器、
- ぼうこう 若しくは直腸
若しくは小腸の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から 第六項症まで又は別表第一号表ノ三の第一款症から 第三款症までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯しているものが運転している自動車