スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百七十一号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2021年 04月21日 22時19分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。

@ スパイクタイヤの使用の禁止が猶予される自動車等

2項

法附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車 及び普通自動車 並びにこれらの自動車にけん引される同法第二条第一項第十一号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、法附則第三条の政令で定める日は、平成五年三月三十一日とする。