@ スパイクタイヤの使用の禁止が猶予される自動車等 2項 法附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車 及び普通自動車 並びにこれらの自動車にけん引される同法第二条第一項第十一号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、法附則第三条の政令で定める日は、平成五年三月三十一日とする。