この法律は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(以下「国際規約」という。)の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定 その他の必要な事項を定めることにより、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進し、もってスポーツを行う者の心身の健全な発達 及びスポーツの発展に寄与することを目的とする。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正