スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第七条 # スポーツ競技会運営団体の努力

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正

1項

スポーツ競技会運営団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。