ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第三条 # 基本理念
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正
ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう 推進されなければならない。
ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう 推進されなければならない。
ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ 推進されなければならない。