スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第三条 # 基本理念


1項

ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されることを旨として、推進されなければならない。

2項

ドーピング防止活動は、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されるよう 推進されなければならない。

3項

ドーピング防止活動は、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されるよう 推進されなければならない。

4項

ドーピング防止活動は、スポーツの多様性に配慮しつつ 推進されなければならない。