スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第九条 # 地方公共団体の努力義務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。