表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
#
平成三十年法律第五十八号
#
第九条
#
地方公共団体の努力義務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
第九条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。