スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正

1項

この法律において「国際競技大会等出場スポーツ選手」とは、国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会 その他の国際的な規模のスポーツの競技会 及び全国的な規模のスポーツの競技会をいう。第十五条第一項において同じ。)に出場し、又は出場しようとするスポーツ選手(プロスポーツの選手を含む。)をいう。

2項

この法律において「スポーツ競技会運営団体」とは、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体であって、スポーツの競技会の準備 及び運営を行うものをいう。

3項

この法律において「スポーツにおけるドーピング」とは、禁止物質(スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させる効果を有するためスポーツにおける使用を禁止すべき物質として文部科学省令で定める物質をいう。)の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用 その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為(以下 この項において「禁止物質の使用等」という。)、禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品 その他の物品を所持する行為、ドーピングの検査(禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案、国際競技大会等出場スポーツ選手からの検体の採取、当該検体の保管 及び当該検体の輸送を含む。以下同じ。)を妨げる行為 その他の国際規約に違反する行為として文部科学省令で定める行為をいう。

4項

この法律において「ドーピング防止活動」とは、ドーピングの検査、スポーツにおけるドーピングの防止に関する教育 及び啓発 その他のスポーツにおけるドーピングの防止に必要な活動をいう。