スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第五条 # 国の責務


1項

国は、第三条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。