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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第五条
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国の責務
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教育
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
第五条
1項
国は、
第三条
の基本理念(
以下単に「
基本理念
」という。
)にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。