国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、スポーツ競技会運営団体 及び民間事業者 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第八条 # 関係者相互の連携及び協働
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正