スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第八条 # 関係者相互の連携及び協働


1項

国、センター日本アンチ・ドーピング機構、スポーツ競技会運営団体 及び民間事業者 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。