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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第八条
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関係者相互の連携及び協働
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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
第八条
1項
国、
センター
、
日本アンチ・ドーピング機構
、スポーツ競技会運営団体 及び民間事業者 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。