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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第十三条
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研究開発の促進
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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
第十三条
1項
国は、大学 その他の研究機関が行うドーピング防止活動に関する研究開発を促進するために必要な施策を講ずるものとする。