スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十三条 # 研究開発の促進

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正

1項

国は、大学 その他の研究機関が行うドーピング防止活動に関する研究開発を促進するために必要な施策を講ずるものとする。