スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十二条 # 人材の育成及び確保


1項

国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者 その他のドーピング防止活動を担う人材の育成 及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育 及び研修の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。