国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者 その他のドーピング防止活動を担う人材の育成 及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育 及び研修の実施 その他の必要な施策を講ずるものとする。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第十二条 # 人材の育成及び確保
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正