国は、前条第一項に定めるもののほか、ドーピング防止活動に関する国際協力を推進するとともに、センター 及び日本アンチ・ドーピング機構が国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関との連携を図るために必要な施策を講ずるものとする。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第十六条 # 国際協力の推進等
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正