1項 国は、前条第一項に定めるもののほか、ドーピング防止活動に関する国際協力を推進するとともに、センター 及び日本アンチ・ドーピング機構が国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関との連携を図るために必要な施策を講ずるものとする。