スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十四条 # 教育及び啓発の推進等


1項

国 及び地方公共団体は、ドーピング防止活動に関する国民の理解と関心を深めるよう、ドーピング防止活動に関する教育 及び啓発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、ドーピング防止活動に資するよう、医師、歯科医師、薬剤師 その他の医療従事者に対する情報の提供、研修の機会の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。