政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第五十八号
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第十条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 :
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正