スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第五十八号 #

第十条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 平成三十年十月一日
@ 最終更新 : 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十八号)改正

1項

政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。