スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令

# 平成三十年文部科学省令第三十号 #

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五十一号による改正

1項

この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。