スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令

# 平成三十年文部科学省令第三十号 #

第二条 # 禁止物質

@ 施行日 : 令和四年一月一日 ( 2022年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五十一号による改正

1項

法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十二年の禁止表(二千二十二年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。