スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第十五条 # 公正取引委員会に対する申出等


1項

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

指定事業者は、前項の規定による報告 及び求めをした者に対し、当該報告 及び求めをしたことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶 その他の不利益な取扱いをしてはならない。

3項

第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件について必要な調査をしなければならない。

4項

第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

5項

公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権をもって適当な措置をとることができる。