スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第四十八条 # 政令又は規則の改廃における経過措置


1項

この法律に基づき、政令 又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令 又は公正取引委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。