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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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令和六年法律第五十八号
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第四十六条
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指針の公表
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産業通則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競 ...
第四十六条
1項
公正取引委員会
は、
第三章第一節
及び
第二節
に定める事項に関して、
指定事業者
が適切に対処するために必要な
指針
を
公表
するものとする。