テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令

平成三十年農林水産省令第十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月二十五日から施行する。

# 第二条 @ この省令の失効

1項
この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なお その効力を有する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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