デジタル庁組織令

# 令和三年政令第百九十二号 #

第一条 # 統括官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第八十九号による改正

1項

デジタル庁に、統括官四人を置く。

2項

統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項 及び第二項に規定する事務のほか、 次に掲げる事務を分掌する。

一 号
機密に関すること。
二 号

デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。

三 号
内閣総理大臣の官印 及び庁印の保管に関すること。
四 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
五 号
法令案 その他の公文書類の審査に関すること。
六 号
デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
七 号
デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八 号
デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 号
デジタル庁の行政の考査に関すること。
十 号
国会との連絡に関すること。
十一 号
広報に関すること。
十二 号
デジタル庁の機構 及び定員に関すること。
十三 号

デジタル庁の所掌に係る経費 及び収入の予算、決算 及び会計 並びに会計の監査に関すること。

十四 号
デジタル庁所管の国有財産 及び物品の管理に関すること。
十五 号
デジタル庁の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること。
十六 号
デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 号

前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。