デジタル庁組織令

令和三年政令第百九十二号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第八十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号)第十三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

デジタル庁に、統括官四人を置く。

2項

統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項 及び第二項に規定する事務のほか、 次に掲げる事務を分掌する。

一 号
機密に関すること。
二 号

デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。

三 号
内閣総理大臣の官印 及び庁印の保管に関すること。
四 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
五 号
法令案 その他の公文書類の審査に関すること。
六 号
デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
七 号
デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八 号
デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 号
デジタル庁の行政の考査に関すること。
十 号
国会との連絡に関すること。
十一 号
広報に関すること。
十二 号
デジタル庁の機構 及び定員に関すること。
十三 号

デジタル庁の所掌に係る経費 及び収入の予算、決算 及び会計 並びに会計の監査に関すること。

十四 号
デジタル庁所管の国有財産 及び物品の管理に関すること。
十五 号
デジタル庁の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること。
十六 号
デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 号

前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。

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1項
デジタル庁に、審議官を置く。
2項

審議官は、命を受けて、 統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3項

審議官の定数は、併任の者を除き四人とする。

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1項

デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。

2項

公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
4項

公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十八人とする。

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