デジタル庁に、審議官を置く。
デジタル庁組織令
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令和三年政令第百九十二号
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第二条 # 審議官
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第八十九号による改正
審議官は、命を受けて、 統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
審議官の定数は、併任の者を除き、四人とする。