デジタル庁組織令

# 令和三年政令第百九十二号 #

第二条 # 審議官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第八十九号による改正

1項
デジタル庁に、審議官を置く。
2項

審議官は、命を受けて、 統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3項

審議官の定数は、併任の者を除き四人とする。