デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第三条 # 任務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
一 号

デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。

二 号

基本理念にのっとり、 デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。