デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。

2項

デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。

3項

前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。