デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

附 則

令和三年五月一九日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 17時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十三条 及び第十四条の規定 令和三年九月一日
二 号
第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日