デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第三十九条 # 重点計画と国の他の計画との関係

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

重点計画以外の国の計画は、 デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。