デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第二条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止

1項
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)は、廃止する。

# 第三条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置

1項
前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十六条第一項の規定に基づく重点計画は、第三十七条第一項の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。