この法律は、令和三年九月一日から施行する。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)は、廃止する。
# 第三条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置
前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十六条第一項の規定に基づく重点計画は、第三十七条第一項の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。