ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等 及び その家族が受けた身体 及び財産に係る被害その他の社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。

2項

ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。

3項

何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと 若しくはハンセン病に罹患していることを理由として、又はハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別すること その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。