ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第二十一条 # 費用の徴収

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者を除く)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

生活保護法第七十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。