ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第五章 親族に対する援護

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月20日 10時40分


1項

都道府県知事は、入所者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。


ただし、これらの者が他の法律(生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)を除く)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。

2項

前項の規定による援護(以下「援護」という。)は、金銭を支給することによって行うものとする。


ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を支給することによって行うことができる。

3項

援護のための金品は、援護を受ける者 又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。

4項

援護の種類、範囲、程度 その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県は、援護に要する費用を支弁しなければならない。

1項

都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者を除く)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

生活保護法第七十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。

1項

租税 その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない

2項

援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず差し押さえることができない

1項

第十九条第一項 及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。