ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第二十三条 # 公課及び差押えの禁止

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

租税 その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない

2項

援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず差し押さえることができない