租税 その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第二十三条 # 公課及び差押えの禁止
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。