国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第二十二条 # 国庫の負担
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正