都道府県は、援護に要する費用を支弁しなければならない。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第二十条 # 都道府県の支弁
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正