国は、ハンセン病問題に関する施策の策定 及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その家族 その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第六条 # 関係者の意見の反映のための措置
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正