国 及び地方公共団体は、退所者 及び非入所者が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第十七条 # 相談及び情報の提供等
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
国 及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等 及び その家族からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う等 必要な措置を講ずるものとする。