ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第三章 社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月20日 10時40分


1項

国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る)の円滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等 必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所退所者給与金を支給するものとする。

2項

国は、特定配偶者等(前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者を除く)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとする。


この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者 及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとする。

3項

国は、非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項のハンセン病療養所退所者給与金 及び第二項の特定配偶者等支援金 並びに前項のハンセン病療養所非入所者給与金(以下「給与金等」という。)の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項

租税 その他の公課は、給与金等を標準として、課することができない。

1項

国 及び地方公共団体は、退所者 及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等 及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病 及び その後遺症 その他の関連疾患の治療を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、退所者 及び非入所者が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等 及び その家族からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う等 必要な措置を講ずるものとする。