ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第十五条 # ハンセン病療養所退所者給与金等の支給

@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正

1項

国は、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所退所者給与金を支給するものとする。

2項

国は、特定配偶者等(前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者を除く)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとする。


この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者 及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとする。

3項

国は、非入所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項のハンセン病療養所退所者給与金 及び第二項の特定配偶者等支援金 並びに前項のハンセン病療養所非入所者給与金(以下「給与金等」という。)の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項

租税 その他の公課は、給与金等を標準として、課することができない。