国 及び地方公共団体は、退所者 及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等 及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病 及び その後遺症 その他の関連疾患の治療を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第十六条 # ハンセン病等に係る医療体制の整備
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正